突然解雇(クビ)宣告されてしまった!!
看護師という職業は基本的には、人不足で困っているところのほうが多いから、看護師が“解雇”という問題に巻き込まれることは少ないとは言えるんだよね。
ただ、看護師という職業でも解雇トラブルに巻き込まれることはあるにはあるし、困っている看護師さんもいると思うんだピヨ。
というわけで、今回は看護師が「解雇!!」と言われたしまったときの、対応策について解説していくよ!!
看護師が解雇と言い渡されたらどうする?
それ本当は解雇じゃないかも? 退職勧奨(退職勧告)ってなに?
「クビって言われた!!」「解雇って言われた!!」という場合でも、実は解雇では無いことは意外と多いんだよ。
後できちんと説明するけど、前提として解雇は簡単にはできないということを覚えておいて欲しいんだピヨ。
つまり、あなたは「解雇された!!」「クビにされた!!」って思っているとしても、それは強制的に辞めさせられる解雇とは違うものかもしれないんだね。
例えば、次のようなことを言われたのであれば、それは解雇ではなく退職勧奨というものになるんだよ。簡単に言えば退職するように勧告されるようなもので、次のような台詞で言われたりするんだよね。
・「仕事もできないし退職したら?」
・「夜勤できないのなら退職しなさい」
・「遅刻が多いし、もう辞めなさい」
・「退職届を持ってきなさい」
以上のような台詞で言われたものなら、それは解雇じゃなくて退職勧奨というものになるんだピヨ!!
退職勧奨というのは、退職を強制するものじゃなくて、看護師に対して退職を促すものでしか無いんだよ。つまり、退職勧奨を受けたとしても、実際に退職するかどうかはあなた自身が決めれば良いということになるんだね。
・退職を促されただけであれば、解雇ではなく退職勧奨になる
・解雇には強制力があるけど、退職勧奨にはない
・退職勧奨をされても退職するかどうかは、自分で決めることができる
行き過ぎた退職勧奨をパワハラで訴える!?
退職勧奨については先ほど説明したとおり、退職を強制させるようなものではないんだピヨ。
ただし… 退職勧奨というのは多くの場合で行き過ぎてしまったりもするんだよね…
退職勧奨というのは、あくまでも退職を促すくらいしかできなくて、こんな感じのことしか言えないんだよ。
<問題のない退職勧奨>
病院による退職勧奨もこのくらいであれば、退職をするかしないかの判断は看護師にある訳だから、パワハラとは言えないんだよ。
でも、次のような場合はパワハラになるんだよ。
<パワハラになる退職勧奨>
他に、こんなのも…
「自分から退職する気ないんならクビにするけど?」
「退職しないなら、勤務日が減ることになるよ?」
「妊娠して夜勤もできないのなら退職しろ!!」
こういった言動は、退職勧奨というよりは脅迫みたいなものになるし明らかなパワハラになると考えていいんだよ。場合によってはパワハラどころか、犯罪にも該当するような場合もあり得るんだ。
こうしたパワハラとなる退職勧奨を受けた場合は、できれば録音とかの証拠をきちんと残しておきたいところ。訴えるかどうかは別にして、いざ行動を起こすときに証拠は強い味方になってくれるんだよ。
・退職勧奨はあくまでも、看護師側に退職するかどうかを決める権利がある
・看護師の意思を無視した強制的な言動や、解雇をちらつかせることはパワハラになる
・パワハラの程度がひどい場合は、脅迫・強要・暴行罪などの犯罪に該当する場合もある
・実際に訴えるかどうかは別としても、パワハラの様子は録音するなどして証拠をきちんと作っておくのが大事
退職勧奨で退職を決めた場合は、“自己都合”の退職にされないようにしよう
上の説明で、退職勧奨を受けても退職を強制させられることは無いことは分かってもらえたと思うんだけど、それでも退職勧奨を受けて退職を選ぶという場合もあると思うんだよね。
こんなときは、せめて退職を“自己都合”にされないように気を付けて欲しいんだ。
・自己都合退職だと失業手当を受け取れるのが遅くなる
・自己都合退職だと失業手当を受け取れる期間が短くなる
・自己都合退職だと、退職後の国民健康保険の軽減を受けられなくなる
その① 退職合意書などにサインしない
その② 退職届の書き方に注意する
「貴院の退職勧奨に伴い、〇〇年〇月〇日をもって、退職いたします。」
こうやって書いておけば、退職勧奨に伴った会社(病院)都合の退職ということが明確になるんだね。
自己都合退職にされないために必要なこと
その③ 離職票に“自己都合退職”と記載された場合は異議を申し出る
もし、ここまで紹介したその①と②を実行しても、退職した後に病院から発行された離職票に“自己都合退職”と記載されていた場合は、ハローワークに対して異議を申し立てることが出来るんだよ。
離職票の右下あたりに以下のような箇所があるから、ここで異議があることを書けばいいんだよ。
これで、ハローワークに対して異議申出をしたことになるから、後はハローワークが調べて異議を認めてもらえるかどうかを待つことになるんだね。
ただし、ハローワークも退職合意書にサインされてて、退職届も自己都合になってて、更に他に何の証拠もない場合は、異議を認めてもらえない場合もあるんだ。
だから、出来れば退職勧奨をされている時点で、その様子を録音したり、退職届に「退職勧奨に伴い退職します」と書いて証拠をきちんと残しておくようにするのをおすすめするんだピヨ!!
・退職合意書などの退職に合意したと取られる書類へのサインをしない
・退職届に「退職勧奨に伴う退職」であることを明記する
・それでも自己都合退職とされて場合は、ハローワークで異議申立する
ピヨ
次は解雇トラブルに巻き込まれないように、色々な求人を比較しながら決めることをおすすめするピヨ!!
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そもそも解雇は簡単にはできないことを知っておこう
ここまで「解雇された!!」と勘違いしがちな、退職勧奨について説明してきたんだけど、そもそも解雇というのは簡単にはできないことを知っておくといいよ。
ここからは、簡単には解雇されないということと、それでも解雇されちゃうのはどんな場合かを説明していくピヨ!!
簡単に解雇できないということは法律に明記されている
ここまで「解雇は簡単にはできない」と説明してきたけど、その根拠となるのが次の法律の規定になるんだよ。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
上記の通り、法律にははっきりと「社会通念上相当じゃない解雇は無効だよ」と規定しているんだね。
つまり、病院側が看護師を解雇したいと考えたとしても、社会通念上相当な理由がないとダメということになるんだよ。
“社会通念上相当な理由”は簡単に認められるものじゃなくて、病院が経営上の理由からリストラしたいとか、看護師の勤務態度に多少の問題がある程度では有効な解雇とはされないんだピヨ。
看護師だって、持っている能力に差は当然あるんだけど、その能力が低いからと言ってそれだけで解雇は出来ないんだよ。遅刻を少ししたくらいで解雇をすることだってできないんだ。
それでは、どんなときに解雇が有効になるのかについては、この下から説明していくからチェックしていってみてね。
・安易な解雇が無効になることは法律に明記されている
・病院の都合や、看護師の能力の差、多少の失敗を理由にした解雇は簡単にはできない
看護師の解雇が有効になるのはこんなとき
①病気や怪我で仕事ができないとき
仕事と関係がない部分で病気や怪我になってしまって長期間入院したり、出勤もできない場合の解雇は有効になる可能性が出てくるんだよ。
仕事ができない場合は、さすがに解雇も有効とされることがあるってことだね。
ただし、就業規則の規定や、病気や怪我の程度、仕事をどの程度できるのかも考慮されるから、病気や怪我を理由にした解雇が必ず有効になる訳じゃないってことに注意して欲しいピヨ!
ちなみに、病院の業務が原因で病気や怪我で休んでいる場合の看護師の解雇は、下記で紹介するように法律で厳しく規制されているので身体を壊して仕事ができないとしても、簡単には解雇されないと考えてもいいんだよ。
1.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
②看護師としての能力に致命的な支障があり、研修・教育をしても改善することが無い場合
看護師としての能力に致命的な支障があって、患者を危険にさらしてしまう可能性があったり、実際に患者を危険な目にあわせているような場合は、解雇が有効とされてしまう可能性が高くなってくるんだピヨ。
ただし、能力が劣っているからと言っても簡単に解雇できる訳じゃないことに注意する必要があるんだ。能力が劣っているとしても、研修や教育をきちんとして病院側は看護師の能力が改善するように努力をする必要があるんだよ。
③遅刻や欠勤をたくさん繰り返して、看護師長など上司からの注意にも耳を傾けない場合
遅刻や欠勤をしたとしても、それだけで解雇をする正当な理由にはならないけど、その頻度や態度がひどい場合は解雇が有効とされてしまう場合もあるんだよ。
例えば、長期間にわたって遅刻や欠勤を繰り返して、更に看護師長から厳重注意を受けても、まったく反省しないで、更に遅刻や欠勤を繰り返しているような場合は解雇もしょうがないという状態になってしまうんだよね。
④試用期間終了後の場合
新しい病院に入職して最初の数か月は、試用期間としてされていて、その後に本採用とされることは多いんだよね。
つまり、試用期間終了後に本採用されないということは解雇されるということになるんだピヨ。
そして、この試用期間終了後の解雇は通常よりは多少緩く有効とされてしまうことが多いんだよ。
ただし、これも試用期間中の態度が余程ひどいとか、能力が想定よりもかなり低かったとか、致命的なミスが多いなどの本採用を拒否するきちんとした理由が必要になるんだピヨ。
・業務外の事情で病気や怪我になり仕事ができないとき(業務上の理由で病気や怪我になった場合の解雇は規制がある)
・看護師としての能力に致命的な支障があり、研修・教育をしても改善することが無い場合
・遅刻や欠勤をたくさん繰り返して、看護師長など上司からの注意にも耳を傾けない場合
・試用期間中に勤務態度や能力が想定よりもかなり低かった場合(試用期間経過後だからと言っても簡単に解雇できる訳ではない)
まとめ
というわけで、ここまで看護師の解雇について説明したきたんだけど、簡単にまとめると…
・「解雇」なのか「退職勧奨」なのかを判断する
・「退職勧奨」なら退職を拒否することは問題無い
・「解雇」なら簡単に有効になる訳じゃないことを知っておこう
ということになるんだね。
突然自分がクビにされるかも?という状態になったら不安も多いとは思うけど、まずは自分自身の状況がどんな状態なのかを正確に把握して、その状況に応じて適切な対応を取れるようになるといいんだピヨな。
というわけで、これで看護師の解雇に関する説明は終わりだよ!!