看護師してると養育費は少なくなるの?

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看護師が養育費をもらう場合の本当のところを教えて!!

現役看護師なら実感していると思うけど、看護師って離婚率が高いんだピヨな。

 

そして、説明するまでも無いんだけど看護師は比較的給料は良いのも事実なんだよ。

 

だからと言って、養育費がそれだけで低くなるなんて納得が出来ないし、看護師だからと言っても養育費に影響は無いと考える人も多いと思うんだよね。

 

さて、この疑問が正しいのかどうか結論を言っちゃうと…

 

看護師が離婚した場合にもらう養育費は少なくなることが多いのは、それなりに根拠があることで、まったくでたらめってことも無いんだピヨ!!

 

ただし、これは絶対に養育費が少なくなるって意味じゃないから、気になる人は最後までチェックしていくといいピヨよー!!

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*父親が子どもを引き取り育てる場合は、母親が養育費の支払義務者となりますが、本ページでは便宜上、父親が支払義務者という前提で説明をしていきます。

看護師と養育費の本当のところは?

裁判所の養育費算定の方法は看護師に不利になっている!?

養育費はイメージ的には子ども1人なら月額5万円くらいが妥当って思っている人も多いんだよね。でも、養育費の金額をどうするかについては、裁判所がある算定方法を示しているんだピヨ。

 

裁判所が使っている養育費の算定方法は養育費算定表というものを使ってるんだよ。というわけで、裁判所の算定方法を参考にして、養育費を決めるとどうなるのかをチェックしてみるよ。 

 

*以下、養育費の参考金額は養育費算定表に基づいた計算機を利用しています。

<CASE1>
母親・看護師 年収480万円
父親・会社員 年収300万円
子ども1人 15歳未満

養育費 月額1~2万円

 

<CASE2>
母親・看護師 年収480万円
父親・会社員 年収400万円
子ども1人 15歳未満

養育費 月額2~4万円

 

<CASE3>
母親・看護師 年収480万円
父親・会社員 年収500万円
子ども1人 15歳未満

養育費 月額2~4万円

 

<CASE4>
母親・看護師 年収480万円
父親・会社員 年収600万円
子ども1人 15歳未満

養育費 月額2~4万円

 

なんと… 養育費の月額が1万円や2万円という可能性もあるという衝撃の事実が判明なんだピヨ!!!! 

 

なぜ、こんな結果が出るのかというと、看護師だから。

 

………ではなく、看護師の年収が同世代の男性よりも高額なことが多いのが原因なんだよ。仮に父親のほうがちょうっとだけ高年収だとしても年収500~600万円程度だと、それでも月額2~4万円程度の養育費で妥当とされてしまうんだピヨ。

 

参考までに父親の収入が高めの場合をチェックすると次のようになってるよ。

<CASE5>
母親・看護師 年収480万円
父親・会社員 年収700万円
子ども1人 15歳未満

養育費 月額4~6万円

 

こんな感じで父親側の収入がそれなりに高くても、養育費は下限だと4万円程度にしかならないこともあるんだよ。なぜこんな結果になっちゃうのかというと、父親側の収入が高いとしても、母親である看護師の収入もそれなりにあるからなんだね。

 

つまり、「看護師だから養育費が少なくなる」のではなく「看護師は比較的収入があるから養育費が少なくなる」のが真実なんだよ。

 

裁判所が養育費を算定する場合 まとめ
・看護師が養育費を受け取る場合に、金額が低くなることが多いのは事実
・養育費が少なくなるのは、看護師だからではなく看護師の収入が比較的高いから
・父親よりも年収が高ければ養育費は超低額になる
・父親のほうが高年収でも余程高くないと、やはり養育費は低めになる

 

裁判所も使っている算定表に基づいて養育費を決めると平等なの?

さっきの説明を読んで「ってか裁判所の養育費の決め方おかしくね!?」って思った人は多いと思うんだよね。実際のところどうなのかというと…

 

本当に平等なのかどうかについては、まったく平等じゃない!!

 

と考えたほうがいいピヨ!! 

 

なぜ平等じゃないの?

裁判所も採用するような養育費算定表を使うのだから、平等に決まってる!!と思う人もいるかもしれないけど、養育費算定表では考慮されていないことが多いんだピヨよ。

 

その考慮されていないことというのは…

 

看護師の収入が高いのは夜勤をしていて、夜勤手当が付くのが前提ということ。 

 

看護師の収入が比較的高いとは言っても、それは夜勤をしていて夜勤手当が付いた場合の話で、日勤限定だと普通の給料しかもらえないのが現実なんだよね。

 

なのに!! 裁判所の使っている養育費算定表では、そんなことは何の考慮もされないで、父親と母親の収入の検討だけして夜勤で苦しんでいることは考慮してもらえないんだよ。

 

結婚している間は、夜勤をすることが出来ても離婚をして一人で子どもを育てていくことになると、夜勤を出来ないというケースも当然あるだろうし、子どもの成長と自分の高齢化に合わせて夜勤をしなくなるケースもあるんだよね。それなのに、養育費を算定するときに夜勤すること前提で養育費が決められるのは平等ではないと思うんだピヨ。

 

それから、看護師は最初から収入は高めという特徴はあるけど、昇給は少な目という特徴もあるんだけど、これも考慮されないで、養育費算定表では離婚時点の収入で判断されちゃうんだよ。

 

というわけで、裁判所も使っている養育費算定表だとしても看護師にとっては、平等とは言えない面があることを理解しておいて欲しいんだよね。

 

養育費算定表を使って養育費を決めることが納得できない人に向けて、続いて対応策を紹介していくから、気になる人は引き続きチェックしてみて!!

 

養育費算定表を使うことは本当に平等? まとめ
・看護師の収入が高めなのは夜勤前提になっているのに、そこが考慮されていないから平等とは言えない面もある
・離婚後は夜勤が難しくなったり、将来的に夜勤が出来なくなる可能性もあるのに考慮されないから平等とは言えない面がある
・看護師は昇給は少な目なのに、それも考慮されない
 

 

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それじゃ実際にどうやって養育費を決めたらいいの? 

ここまで読んで「やっぱり看護師ってだけで、養育費が少なくなるんじゃん!!」と憤っている人もいると思うけど、対応策はあるから安心して欲しいんだよ。

 

その方法は… 養育費の金額を当事者の二人だけで、話し合って決めればいいんだピヨ!!!!

 

裁判所が採用しているとはいっても、絶対に養育費算定表を使う義務がある訳じゃないし、二人が合意できるのであれば金額は自由に決めていいんだよ。

 

もし、相手が養育費算定表の存在を知っていたら、看護師の収入を元に算定した数字を出してくるかもしれないけど、そんなときは、夜勤前提の収入を根拠にするのはおかしいことと、昇給がほとんど見込めないことを説明してみて欲しいピヨ。

 

二人で決めたら、その後どうしたらいい?

二人で養育費の金額を決めることが出来たとしても、それを口約束だけで済ますのはダメだよ!!

 

ここで大事なことは、二人で約束したことを公正証書にすることを強くおすすめするよ。公正証書は、二人の約束事を公的な書類にしたもので公証役場という場所で作ってもらえるんだピヨ。

 

調停をして離婚をすれば、離婚調書という強制力がある書類を作ってもらえるけど、調停をすると養育費算定表を持ち出されて不本意な額の養育費を押し付けられる可能性もあるんだよね。

 

その点、公正証書を作るだけなら二人の話し合いで決めることが出来るし、養育費を支払ってもらえないときに強制力がある(給料差押えとかもできる)ものになるんだよ。

 

 

<公正証書の作り方>
・場所
公証役場という場所で作る。大きな町であれば大体ある。

・必要なもの
戸籍謄本、印鑑証明書+実印(または運転免許証+認印)、二人の取り決め内容がわかる書面(下書きみたいなものでOK)

・費用
概ね2万円程度(取り決め内容によって前後する)

 
公証役場はほとんどの人にとって馴染みが無いところなんだけど、実際に利用してみると相談は無料で出来るし、ちょっとしたアドバイスをしてもらえることもあるから、悩まずにまずは相談してみるといいよ。

 

 

二人だけで養育費について決める まとめ
・養育費をいくらにするかは、養育費算定表を参考にしないで二人だけで決めることができる
・二人だけで養育費を決めた場合は、公正証書にする

 

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そもそも養育費は誰のためのものかを考えよう 

養育費は子どものためのものと認識して話し合いをしよう

ここまで看護師は、それなりに収入があることを理由に養育費の金額が低めになっちゃうことが多いということを説明してきたんだピヨな。

 

その上で、二人で話し合って養育費を決めて欲しいと説明をしたんだけど、そのときは必ず養育費が誰のためのものなのかってことを、親である二人共が認識した上で話し合ってもらいたいんだよね。

 

離婚をする夫に対して、罰としてお金を払わせるために養育費がある訳じゃないってこと。

 

逆に、「私の収入だけでやっていくから養育費はいらない!!」というのもおかしくて、子どものための養育費であって、自分自身のための養育費じゃないんだから子どものためのものを勝手に拒否するのもおかしな話とも言えるんだピヨ。

 

離婚後も父親と子どもの交流はなるべく続けさせよう

養育費と関係がない話と思われるかもしれないけど、離婚後も父親と子どもの交流を続けることは養育費の支払いをきちんとしてもらうって意味ではとても効果的なんだよ。

 

父親にとっても子どもと会えることで、子どもの成長をより実感できるし、養育費の支払いをきちんとする気持ちも保ちやすくなるんだよね。

 

看護師という立場で言うと、抵抗を持つ人も多いと思うけど夜勤のときは元夫に子どもを見てもらうという方法を取ることを検討してみても良いと思うんだよ。夜勤あり看護師は激務なんだから、その助けを元夫にしてもらって、それが養育費支払いの動機付けにもなるのであればメリットは多いんだね。もちろん、離婚時の状況や元夫を信頼できるのか?という問題もあるから、全員が実行できることじゃないけど検討できる人はぜひ検討してみて欲しいんだピヨ!!

 

養育費は誰のもの? まとめ
・養育費は子どものためのもの
・養育費を払ってもらうことは離婚する夫への仕返しの手段ではない
・子どものための養育費を親が拒否しないようにするのが望ましい
・父親と子どもの交流は大事で、養育費の支払いをきちんとしてもらうことにも繋がる
・夜勤のとき元夫に子どものことを頼めると、激務の看護師でも働きやすいかも

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最後のまとめ

看護師という仕事をしていると、頑張れば子どもを自分の収入だけで育てることも可能と言えば可能なんだよね。

 

でも、養育費をもらうのは子どもの権利であって、自分のためではないってことを考えてどうするかを決めるようにして欲しいんだピヨ。

 

それに、養育費は子どもが大人になるまでの長期間に渡って支払ってもらうものだから、1万円の差が大きなものになるから、看護師としての収入だけじゃなくて、夜勤の問題とか色々な要素を考慮してきちんと納得いく形で決めてもらうようにして欲しいピヨよ。

 

離婚はただでさえエネルギーを使うものだから、養育費の問題まで色々考えると大変なんだけど、自分と子どもの将来にも大きな影響を与えることだから、少しずつでも話し合って解決していけたらいいね。

 

それじゃ、看護師の養育費の問題はこれで終わりピヨ!!